朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則
平成元年10月18日に定められた朝霞市の規則です(規則第31号)。いまの条文は令和7年3月1日施行のものです。これまでに22回改正されています。全10条あります。この規則は朝霞市集会施設設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市集会施設設置及び管理条例(平成元年朝霞市条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
別表(別表第1(第2条関係)、別表第2(第7条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市集会施設設置及び管理条例(平成元年朝霞市条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 集会施設の定員は、別表第1のとおりとする。
(利用の申請)
第3条 条例第8条第1項の規定により集会施設の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する利用の申請は、利用しようとする日の属する月から起算して市内居住者については4箇月前から、それ以外の者については2箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、前条第1項の申請書を受理したときは、内容を審査し、条例及びこの規則の規定に違反しないと認めるときは、速やかに当該利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を決定し、許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(連続利用)
第5条 集会施設のホール、会議室、和室、工作室又は多目的スタジオを引き続いて利用することができる期間は、3日とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納入)
第6条 許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書の交付を受ける際に条例第9条に規定する使用料を納めなければならない。
(附属設備の使用料)
第7条 条例第9条第2項の附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の減免申請)
第8条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、朝霞市集会施設使用料減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理し、これを認めたときは、朝霞市集会施設使用料減額・免除承認書(様式第4号)を交付するものとする。
(遵守事項)
第9条 指定管理者は、集会施設の利用について遵守事項を定め、利用者に対して随時必要な指示をすることができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、集会施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表第1(第2条関係)
| 集会施設名 | 施設名 | 定員 |
| 弁財市民センター | ホール | 100人 |
| 会議室 | 30人 | |
| 和室 | 20人 | |
| 朝志ケ丘市民センター | 第1会議室 | 20人 |
| 第2会議室 | 20人 | |
| 第1和室 | 12人 | |
| 第2和室 | 12人 | |
| 宮戸市民センター | ホール | 120人 |
| 第1会議室 | 30人 | |
| 第2会議室 | 30人 | |
| 第1和室 | 20人 | |
| 第2和室 | 20人 | |
| 栄町市民センター | ホール | 110人 |
| 会議室 | 35人 | |
| 第1和室 | 20人 | |
| 第2和室 | 20人 | |
| 仲町市民センター | ホール | 120人 |
| 会議室 | 35人 | |
| 和室 | 30人 | |
| 溝沼市民センター | ホール | 120人 |
| 会議室 | 35人 | |
| 第1和室 | 20人 | |
| 第2和室 | 20人 | |
| 根岸台市民センター | ホール | 120人 |
| 第1会議室 | 35人 | |
| 第2会議室 | 30人 | |
| 工作室 | 40人 | |
| 膝折市民センター | ホール | 130人 |
| 第1会議室 | 40人 | |
| 第2会議室 | 35人 | |
| 多目的スタジオ | 35人 |
別表第2(第7条関係)
| 附属設備名 | 単位 | 使用料 |
| プロジェクター | 1台 | 1,000円 |
| オーディオセット | 一式 | 1,000円 |
| スライド映写機 | 一式 | 1,000円 |
| MD・CDコンポ | 1台 | 500円 |
| ワイヤレスアンプセット | 一式 | 500円 |
| 多目的スタジオ附属設備 | 一式 | 1,000円 |
備考
1 多目的スタジオ附属設備を中学生又は高校生が使用する場合の使用料は、この表に規定する使用料の額の50%に相当する額とする。
2 多目的スタジオ附属設備は、アンプ、シンセサイザー、電気ピアノ、ドラムセット、ミキサー、マイク、録音再生用デッキ、譜面台及びスピーカーとする。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年2月28日規則第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)