朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則
昭和59年3月31日に定められた朝霞市の規則です(規則第5号)。いまの条文は平成29年3月22日施行のものです。これまでに10回改正されています。全23条あります。この規則は朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 施設
- 第3条 定員
- 第4条 事務
- 第5条 職務権限
- 第6条 職務権限の代理
- 第7条 所長専決事項
- 第8条 使用の申請
- 第9条 使用の許可
- 第10条 特別の設備等の使用許可
- 第11条 使用料の納付
- 第12条 附属設備の使用料
- 第13条 使用料の減免の申請
- 第14条 入所の制限
- 第15条 管理上の制限
- 第16条 使用の遵守事項等
- 第17条 損壊等の届出
- 第18条 使用終了の届出
- 第19条 審議会
- 第20条 委員長及び副委員長
- 第21条 会議
- 第22条 庶務
- 第23条 委任
別表(別表第1(第3条関係)、別表第2(第12条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和59年朝霞市条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 センターの施設は、条例別表に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 使用に供する施設
(2) センターと朝霞市中央公民館の共用施設
2 センターの施設の警備保安、清掃、機械の保守点検その他の維持管理は、朝霞市中央公民館長が所長と協議して行う。
(定員)
第3条 センターの定員は、別表第1のとおりとする。
(事務)
第4条 センターにおいては、次の事務を所掌する。
(1) センターの施設及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)の管理に関すること。
(2) 情報の収集と提供に関すること。
(3) 関係団体の連絡調整に関すること。
(4) その他センターの運営に関すること。
(職務権限)
第5条 所長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所次長は、所長を補佐し、センターの事務を調整する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 主査は、上司の命を受け、担任する事務を処理し、その事務を処理するため、職員を監督する。
5 主任は、係長を補佐し、経験を必要とする事務に従事する。
(職務権限の代理)
第6条 所長に事故あるときは、所次長がその職務を代理する。
(所長専決事項)
第7条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 条例第6条ただし書に規定する開所時間を変更すること。
(2) 条例第8条に規定する使用及び許可された事項の変更を許可し、並びに使用の条件を付すること。
(3) 条例第10条に規定する使用料を減額し、又は免除すること。
(4) 条例第11条ただし書に規定する使用料を還付すること。
(5) 条例第13条に規定する使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すこと。
(6) 第10条に規定する特別の設備を施し、又は備付けの物品以外の物品の使用を許可すること。
(7) 第11条ただし書に規定する使用料の納付日を変更すること。
(8) 第14条に規定する入所の禁止をし、又は退所を命ずること。
(9) 第16条に規定する使用についての遵守事項を定め、又は入所者に対して指示をすること。
(10) 第17条に規定する届出を受理し、必要な指示をすること。
(11) 第18条に規定する届出を受理すること。
(12) 朝霞市事務決裁規程(平成11年朝霞市規程第3号)別表第1に規定する課長共通専決事項
(13) 前各号に準ずる軽易な事項
2 所長は、前項の規定により事務を専決したときは、必要に応じて上司に報告しなければならない。
(使用の申請)
第8条 条例第8条第1項の規定により施設等の使用又は許可された事項の変更の許可を受けようとする者は、朝霞市コミュニティセンター使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、談話室及びボランティアビューローの使用又は変更の許可については、この限りでない。
2 使用の申請は、使用しようとする日の属する月から起算して、ホールについては5か月前から、その他の施設等については3か月前から受け付ける。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第9条 前条第1項の使用又は変更の許可は、朝霞市コミュニティセンター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付して行うものとする。
(特別の設備等の使用許可)
第10条 条例第8条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設に特別の設備を施し、又は備付けの物品以外のものを使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第11条 使用者は、許可書の交付と引換えに条例第9条に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(附属設備の使用料)
第12条 条例第9条第2項の附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。
(使用料の減免の申請)
第13条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、申請書にその理由を記載し、許可を受けなければならない。
(入所の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を禁止し、又は退所を命ずることができる。
(1) 感染性の疾病者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をするおそれのある者
(3) その他センターの管理上支障がある者
(管理上の制限)
第15条 条例第8条第2項第3号に規定するその他センターの管理上支障があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 興行を目的とするものと認めるとき。
(2) 営利を目的とした商品の陳列、売買等を目的とするとき。ただし、市内の公益団体が主催するものであるときは、この限りでない。
(3) その他市長が不適当であると認めるとき。
(使用の遵守事項等)
第16条 市長は、施設等の使用について遵守事項を定め、使用者又は入所者に対して随時必要な指示をすることができる。
(損壊等の届出)
第17条 使用者又は入所者は、施設等を損壊又は滅失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用終了の届出)
第18条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(審議会)
第19条 朝霞市コミュニティセンター運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 朝霞市コミュニティ協議会会員
(3) 知識経験を有する者
(委員長及び副委員長)
第20条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 審議会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、会議録を調製しなければならない。
(庶務)
第22条 審議会の庶務は、センターにおいて処理する。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表第1(第3条関係)
| 施設名 | 定員 |
| 談話室 | ― |
| ボランティアビューロー | ― |
| 第1集会室 | 60人 |
| 第2集会室 | 50人 |
| 展示ギャラリー | ― |
| ホール | 200人 |
別表第2(第12条関係)
| 名称 | 単位 | 使用料(1回につき) |
| ピアノ | 1台 | 1,000円 |
| 映写機 | 1台 | 1,000円 |
| ホリゾントライト | 一式 | 1,000円 |
| ピンスポットライト | 1台 | 1,000円 |
| 音響機材 | 一式 | 1,000円 |
様式第1号(第8条、第13条関係)
様式第2号(第9条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成29年3月22日規則第10号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)