朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則
昭和51年8月2日に定められた朝霞市の規則です(規則第35号)。いまの条文は令和7年3月1日施行のものです。これまでに28回改正されています。全13条あります。この規則は朝霞市民会館設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市民会館設置及び管理条例(昭和51年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 使用の申請
- 第3条 使用の許可
- 第4条 特別の設備等の使用許可
- 第5条 使用料の納付
- 第6条 附属設備の使用料
- 第7条 使用料の免除
- 第8条 使用者及び入場者の遵守すべき事項
- 第9条 入館の禁止
- 第10条 損壊の届出
- 第11条 使用終了の届出
- 第12条 販売行為等の禁止
- 第13条 委任
別表(別表(第6条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市民会館設置及び管理条例(昭和51年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により、施設等の使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、次に定めるところにより申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) ホール、楽屋、リハーサル室、会議室、宴会室及び多目的ホールの使用の許可を受けようとする場合 申請書(様式第1号)
(2) 許可に係る事項の変更の許可を受けようとする場合 申請書
2 前項の申請書は、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に定める期間内に提出するものとする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) ホール、楽屋及びリハーサル室(ホールと併せて使用する場合) 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の10箇月前から使用日の15日前まで(ただし、市外居住者及び主に市民以外の者を対象者とする事業を行おうとする者(以下「市外居住者等」という。)が申請する場合は、使用日の属する月の8箇月前から使用日の15日前まで)
(2) 会議室及びリハーサル室(単独で使用する場合) 使用日の属する月の5箇月前から使用日まで(ただし、市外居住者等が申請する場合は、使用日の属する月の3箇月前から使用日まで)
(3) 宴会室及び多目的ホール 使用日の属する月の12箇月前から使用日の前日まで(ただし、市外居住者等が申請する場合は、使用日の属する月の9箇月前から使用日の前日まで)
(使用の許可)
第3条 条例第8条第1項の規定による施設等の使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、次に定めるところにより許可書を交付して行うものとする。
(1) ホール、楽屋、リハーサル室、会議室、宴会室及び多目的ホールの使用の許可 許可書(様式第2号)
(2) 許可に係る事項の変更の許可 許可書
(特別の設備等の使用許可)
第4条 条例第8条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、会館に特別の設備を施し、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、事前に指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、許可書の交付と引替えに、使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(附属設備の使用料)
第6条 条例第9条第2項の規定に基づく附属設備の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の免除)
第7条 条例第10条の規定により免除する使用料は、条例別表に掲げる使用料及び前条に規定する附属設備の使用料とする。
2 使用料の免除を受ける場合の使用の申請は、月の初日から起算して、6箇月以内の使用に限るものとする。
3 使用料の免除を受けてホール等を引き続いて使用することができる期間は、3日間とする。
4 使用料の免除を受けようとする者は、朝霞市民会館使用料減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の申請書を受理し、これを認めたときは、朝霞市民会館使用料減額・免除承認書(様式第4号)を交付するものとする。
(使用者及び入場者の遵守すべき事項)
第8条 指定管理者は、会館使用の遵守事項を定め、管理上必要があるときは、適宜指示することができる。
(入館の禁止)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、入館を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 感染性の疾患者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をするおそれのある者
(3) その他会館の管理上支障がある者
(損壊の届出)
第10条 会館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用終了の届出)
第11条 使用者は、会館の施設等の使用を終了したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。
(販売行為等の禁止)
第12条 市長の許可を受ける者を除くほか、会館の入場者を対象とする物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表(第6条関係)
| 品目 | 単位 | 区分 | 使用料 | 備考 | |
| 舞台関係 | 所作台 | 1式 | 1回 | 4,000円 | |
| 花道所作台 | 1式 | 1回 | 1,000円 | ||
| 平台(大、中、小) | 1枚 | 1回 | 150円 | ||
| 高足・中足・箱足 | 1組 | 1回 | 100円 | 高足・中足 2個 箱足 4個 | |
| 松羽目 | 1面 | 1回 | 1,500円 | ||
| 竹羽目 | 1面 | 1回 | 1,500円 | ||
| びょうぶ | 1双 | 1回 | 1,500円 | 金・鳥の子 | |
| 指揮用台 | 1式 | 1回 | 200円 | 指揮者用譜面台を含む。 | |
| 奏者用譜面台 | 1台 | 1回 | 50円 | ||
| 上敷(大) | 1枚 | 1回 | 100円 | ||
| 上敷(小) | 1枚 | 1回 | 50円 | ||
| 緋毛せん(大) | 1枚 | 1回 | 100円 | ||
| 緋毛せん(小) | 1枚 | 1回 | 50円 | ||
| 長座布団(大) | 1枚 | 1回 | 100円 | ||
| 長座布団(小) | 1枚 | 1回 | 50円 | ||
| 高座用座布団 | 1枚 | 1回 | 200円 | ||
| 幕 | 1張 | 1回 | 500円 | 浅黄・引幕・紅白幕 | |
| 紗幕 | 1張 | 1回 | 1,000円 | ||
| ジョーゼット | 1式 | 1回 | 2,000円 | ||
| 地がすり | 1枚 | 1回 | 500円 | ||
| 市旗 | 1枚 | 1回 | 100円 | ||
| 国旗 | 1枚 | 1回 | 100円 | ||
| 人形立 | 1個 | 1回 | 50円 | ||
| 大太鼓 | 1式 | 1回 | 500円 | ||
| 長机 | 1台 | 1回 | 100円 | ||
| 椅子 | 1脚 | 1回 | 50円 | ||
| 演壇 | 1台 | 1回 | 500円 | ||
| 演壇用クロス | 1式 | 1回 | 100円 | ||
| 司会者台 | 1台 | 1回 | 300円 | ||
| 反響板 | 1式 | 1回 | 4,000円 | ||
| ピアノ用椅子 | 1脚 | 1回 | 100円 | ||
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 1回 | 100円 | ||
| 黒板 | 1台 | 1回 | 100円 | ||
| 支木 | 1本 | 1回 | 100円 | ||
| 雪かご | 1台 | 1回 | 200円 | ||
| リノリウム | 1枚 | 1回 | 200円 | ||
| 音響関係 | 拡声装置 | 1式 | 1回 | 2,000円 | |
| カセットデッキ | 1台 | 1回 | 800円 | ||
| CDプレーヤー | 1台 | 1回 | 800円 | ||
| MDプレーヤー | 1台 | 1回 | 800円 | ||
| デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 1回 | 1,000円 | ||
| ワイヤレス受信機 | 1式 | 1回 | 2,000円 | マイク(1本)付き | |
| マイクロフォン(No.1) | 1本 | 1回 | 1,000円 | ||
| マイクロフォン(No.2) | 1本 | 1回 | 500円 | ||
| マイクスタンド(床上・卓上) | 1本 | 1回 | 100円 | ||
| マイクロフォン3点吊装置 | 1式 | 1回 | 500円 | マイクを含まない。 | |
| ステージスピーカー(No.1) | 1台 | 1回 | 2,500円 | アンプを含む。 | |
| ステージスピーカー(No.2) | 1台 | 1回 | 850円 | アンプを含む。 | |
| サブミキサーA | 1台 | 1回 | 2,500円 | ||
| サブミキサーB | 1台 | 1回 | 1,000円 | ||
| デジタルリバーブA | 1台 | 1回 | 1,500円 | ||
| デジタルリバーブB | 1台 | 1回 | 1,000円 | ||
| グラフィックイコライザー | 1台 | 1回 | 800円 | ||
| リミッターコンプレッサー | 1台 | 1回 | 1,000円 | ||
| マルチリールボックス | 1台 | 1回 | 1,000円 | ||
| ダイレクトボックス | 1台 | 1回 | 300円 | ||
| CD・MDラジオカセットレコーダー | 1台 | 1回 | 500円 | ||
| 照明関係 | フットライト | 1列 | 1回 | 1,000円 | ゼラチンを含まない。 |
| 花道フットライト | 1列 | 1回 | 500円 | ゼラチンを含まない。 | |
| ボーダーライト | 1列 | 1回 | 1,000円 | ゼラチンを含まない。 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 2,000円 | ゼラチンを含まない。 | |
| ローアホリゾントライト | 1列 | 1回 | 2,000円 | ゼラチンを含まない。 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 1回 | 3,000円 | ゼラチンを含まない。 | |
| ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 1回 | 1,000円 | ゼラチンを含まない。 | |
| スポットライト(大) | 1台 | 1回 | 300円 | 1キロワット以上。ゼラチンを含まない。 | |
| スポットライト(小) | 1台 | 1回 | 150円 | 1キロワット未満。ゼラチンを含まない。 | |
| ストリップライト(大) | 1本 | 1回 | 200円 | ゼラチンを含まない。 | |
| ストリップライト(小) | 1本 | 1回 | 150円 | ゼラチンを含まない。 | |
| パーライト | 1台 | 1回 | 500円 | ゼラチンを含まない。 | |
| ACライト | 1組 | 1回 | 400円 | ゼラチンを含まない。 | |
| ビーマックス | 1台 | 1回 | 400円 | ||
| ハイクォリティカッターライト | 1台 | 1回 | 500円 | ゼラチンを含まない。 | |
| ハイクォリティカッターライト専用OPパーツ | 1個 | 1回 | 200円 | ||
| ブラックライト | 1台 | 1回 | 200円 | ||
| 譜面灯 | 1台 | 1回 | 50円 | ||
| ミニブルート | 1台 | 1回 | 200円 | ゼラチンを含まない。 | |
| スピナー | 1台 | 1回 | 200円 | ゼラチンを含まない。 | |
| エフェクトマシン | 1台 | 1回 | 500円 | 1キロワット | |
| エフェクトマシン | 1台 | 1回 | 700円 | 2キロワット | |
| ディスクマシン | 1台 | 1回 | 500円 | ||
| フィルムマシン | 1台 | 1回 | 500円 | ||
| スパイラルマシン | 1台 | 1回 | 500円 | ||
| カレイドマシン | 1台 | 1回 | 500円 | ||
| フリッカーマシン | 1台 | 1回 | 500円 | ||
| プリズムマシン | 1台 | 1回 | 500円 | ||
| スライドキャリアマスク | 1台 | 1回 | 500円 | ||
| ドラムエフェクト | 1台 | 1回 | 500円 | ||
| 虹のエフェクト | 1台 | 1回 | 500円 | ||
| 波のエフェクト | 1台 | 1回 | 500円 | ||
| ミラーボール(大) | 1台 | 1回 | 1,000円 | ||
| ミラーボール(小) | 1台 | 1回 | 500円 | ||
| マルチストロボ | 1台 | 1回 | 1,000円 | ||
| 星球 | 1式 | 1回 | 1,000円 | ||
| 先玉・元玉 | 1個 | 1回 | 100円 | ||
| ディスクプレート | 1枚 | 1回 | 100円 | ||
| 三段・丸台パイプスタンド | 1台 | 1回 | 100円 | スタンドのみ使用の場合 | |
| ハンガー | 1個 | 1回 | 50円 | ハンガーのみ使用の場合 | |
| バンドアー | 1個 | 1回 | 100円 | バンドアーのみ使用の場合 | |
| フォグスモークマシン | 1台 | 1回 | 2,500円 | ||
| ジェット扇風機 | 1台 | 1回 | 300円 | ||
| コンセント | 1回 | 100円 | 1キロワット持込器具 | ||
| 調光装置 | 1式 | 1回 | 2,000円 | ||
| ピアノ・映写機等 | 固定スクリーン | 1式 | 1回 | 1,000円 | |
| 移動スクリーン | 1台 | 1回 | 200円 | ||
| スライド映写機 | 1台 | 1回 | 800円 | ||
| オーバーヘッドプロジェクターOHP | 1台 | 1回 | 800円 | ||
| ピアノCFⅢ | 1台 | 1回 | 3,000円 | 調律料を含まない。 | |
| ピアノG2E | 1台 | 1回 | 1,500円 | 調律料を含まない。 | |
| エレクトーン | 1台 | 1回 | 1,200円 | 調律料を含まない。 | |
| 展示パネル | 1枚 | 1日 | 100円 | ||
| ビデオモニター装置 | 1式 | 1回 | 1,050円 | ||
| アップライトピアノ | 1台 | 1回 | 1,000円 | 調律料を含まない。 | |
| 音響装置セット | 1式 | 1回 | 1,000円 | ミキサーワゴン(ミキサー・アンプ・イコライザー・カセットデッキ1台・CDプレーヤー1台・MDプレーヤー1台・マイク2本) | |
| 液晶ビデオプロジェクター装置 | 1式 | 1回 | 2,500円 | ビデオ装置・電動スクリーンを含む。 | |
| 簡易ステージ | 1台 | 1回 | 150円 | ||
| 講演台 | 1台 | 1回 | 200円 | 花台を含む。 | |
| ギタースタンド | 1台 | 1回 | 100円 | ||
| 移動ビデオプロジェクター | 1式 | 1回 | 2,000円 | ビデオデッキ、DVDプレーヤー、アンプ、専用スピーカー及びデーブルを含む。 | |
| プロジェクター(パソコン・DVD用) | 1台 | 1回 | 1,000円 | ||
| ドラムセット | 1台 | 1回 | 1,000円 | ||
| ギターアンプ | 1台 | 1回 | 500円 | ||
| ベースアンプ | 1台 | 1回 | 500円 |
(注) この表による使用料は、条例別表に定める使用区分における使用を1回として計算する。ただし、その区分を超えて使用する場合は、1時間につき、規定使用料の1時間当たりの額の30パーセント加算とし、1時間未満は1時間として計算し、午前と午後、午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しない。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年2月28日規則第3号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)