朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則

昭和51年8月2日に定められた朝霞市の規則です(規則第35号)。いまの条文は令和7年3月1日施行のものです。これまでに28回改正されています。全13条あります。この規則は朝霞市民会館設置及び管理条例の細かい決まりです。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市民会館設置及び管理条例(昭和51年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 使用の申請
  3. 第3条 使用の許可
  4. 第4条 特別の設備等の使用許可
  5. 第5条 使用料の納付
  6. 第6条 附属設備の使用料
  7. 第7条 使用料の免除
  8. 第8条 使用者及び入場者の遵守すべき事項
  9. 第9条 入館の禁止
  10. 第10条 損壊の届出
  11. 第11条 使用終了の届出
  12. 第12条 販売行為等の禁止
  13. 第13条 委任

別表(別表(第6条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市民会館設置及び管理条例(昭和51年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、施設等の使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、次に定めるところにより申請書を指定管理者に提出しなければならない。

 (1) ホール、楽屋、リハーサル室、会議室、宴会室及び多目的ホールの使用の許可を受けようとする場合 申請書(様式第1号)

 (2) 許可に係る事項の変更の許可を受けようとする場合 申請書

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に定める期間内に提出するものとする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

 (1) ホール、楽屋及びリハーサル室(ホールと併せて使用する場合) 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の10箇月前から使用日の15日前まで(ただし、市外居住者及び主に市民以外の者を対象者とする事業を行おうとする者(以下「市外居住者等」という。)が申請する場合は、使用日の属する月の8箇月前から使用日の15日前まで)

 (2) 会議室及びリハーサル室(単独で使用する場合) 使用日の属する月の5箇月前から使用日まで(ただし、市外居住者等が申請する場合は、使用日の属する月の3箇月前から使用日まで)

 (3) 宴会室及び多目的ホール 使用日の属する月の12箇月前から使用日の前日まで(ただし、市外居住者等が申請する場合は、使用日の属する月の9箇月前から使用日の前日まで)

(使用の許可)

第3条 条例第8条第1項の規定による施設等の使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、次に定めるところにより許可書を交付して行うものとする。

 (1) ホール、楽屋、リハーサル室、会議室、宴会室及び多目的ホールの使用の許可 許可書(様式第2号)

 (2) 許可に係る事項の変更の許可 許可書

(特別の設備等の使用許可)

第4条 条例第8条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、会館に特別の設備を施し、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、事前に指定管理者の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、許可書の交付と引替えに、使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(附属設備の使用料)

第6条 条例第9条第2項の規定に基づく附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の免除)

第7条 条例第10条の規定により免除する使用料は、条例別表に掲げる使用料及び前条に規定する附属設備の使用料とする。

2 使用料の免除を受ける場合の使用の申請は、月の初日から起算して、6箇月以内の使用に限るものとする。

3 使用料の免除を受けてホール等を引き続いて使用することができる期間は、3日間とする。

4 使用料の免除を受けようとする者は、朝霞市民会館使用料減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請書を受理し、これを認めたときは、朝霞市民会館使用料減額・免除承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用者及び入場者の遵守すべき事項)

第8条 指定管理者は、会館使用の遵守事項を定め、管理上必要があるときは、適宜指示することができる。

(入館の禁止)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、入館を禁止し、又は退場を命ずることができる。

 (1) 感染性の疾患者

 (2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる行為をするおそれのある者

 (3) その他会館の管理上支障がある者

(損壊の届出)

第10条 会館の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第11条 使用者は、会館の施設等の使用を終了したときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(販売行為等の禁止)

第12条 市長の許可を受ける者を除くほか、会館の入場者を対象とする物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表(第6条関係)

品目単位区分使用料備考
舞台関係所作台1式1回4,000円
花道所作台1式1回1,000円
平台(大、中、小)1枚1回150円
高足・中足・箱足1組1回100円高足・中足 2個 箱足 4個
松羽目1面1回1,500円
竹羽目1面1回1,500円
びょうぶ1双1回1,500円金・鳥の子
指揮用台1式1回200円指揮者用譜面台を含む。
奏者用譜面台1台1回50円
上敷(大)1枚1回100円
上敷(小)1枚1回50円
緋毛せん(大)1枚1回100円
緋毛せん(小)1枚1回50円
長座布団(大)1枚1回100円
長座布団(小)1枚1回50円
高座用座布団1枚1回200円
幕1張1回500円浅黄・引幕・紅白幕
紗幕1張1回1,000円
ジョーゼット1式1回2,000円
地がすり1枚1回500円
市旗1枚1回100円
国旗1枚1回100円
人形立1個1回50円
大太鼓1式1回500円
長机1台1回100円
椅子1脚1回50円
演壇1台1回500円
演壇用クロス1式1回100円
司会者台1台1回300円
反響板1式1回4,000円
ピアノ用椅子1脚1回100円
コントラバス用椅子1脚1回100円
黒板1台1回100円
支木1本1回100円
雪かご1台1回200円
リノリウム1枚1回200円
音響関係拡声装置1式1回2,000円
カセットデッキ1台1回800円
CDプレーヤー1台1回800円
MDプレーヤー1台1回800円
デジタルオーディオテープレコーダー1台1回1,000円
ワイヤレス受信機1式1回2,000円マイク(1本)付き
マイクロフォン(No.1)1本1回1,000円
マイクロフォン(No.2)1本1回500円
マイクスタンド(床上・卓上)1本1回100円
マイクロフォン3点吊装置1式1回500円マイクを含まない。
ステージスピーカー(No.1)1台1回2,500円アンプを含む。
ステージスピーカー(No.2)1台1回850円アンプを含む。
サブミキサーA1台1回2,500円
サブミキサーB1台1回1,000円
デジタルリバーブA1台1回1,500円
デジタルリバーブB1台1回1,000円
グラフィックイコライザー1台1回800円
リミッターコンプレッサー1台1回1,000円
マルチリールボックス1台1回1,000円
ダイレクトボックス1台1回300円
CD・MDラジオカセットレコーダー1台1回500円
照明関係フットライト1列1回1,000円ゼラチンを含まない。
花道フットライト1列1回500円ゼラチンを含まない。
ボーダーライト1列1回1,000円ゼラチンを含まない。
アッパーホリゾントライト1列1回2,000円ゼラチンを含まない。
ローアホリゾントライト1列1回2,000円ゼラチンを含まない。
ピンスポットライト1台1回3,000円ゼラチンを含まない。
ハロゲンピンスポットライト1台1回1,000円ゼラチンを含まない。
スポットライト(大)1台1回300円1キロワット以上。ゼラチンを含まない。
スポットライト(小)1台1回150円1キロワット未満。ゼラチンを含まない。
ストリップライト(大)1本1回200円ゼラチンを含まない。
ストリップライト(小)1本1回150円ゼラチンを含まない。
パーライト1台1回500円ゼラチンを含まない。
ACライト1組1回400円ゼラチンを含まない。
ビーマックス1台1回400円
ハイクォリティカッターライト1台1回500円ゼラチンを含まない。
ハイクォリティカッターライト専用OPパーツ1個1回200円
ブラックライト1台1回200円
譜面灯1台1回50円
ミニブルート1台1回200円ゼラチンを含まない。
スピナー1台1回200円ゼラチンを含まない。
エフェクトマシン1台1回500円1キロワット
エフェクトマシン1台1回700円2キロワット
ディスクマシン1台1回500円
フィルムマシン1台1回500円
スパイラルマシン1台1回500円
カレイドマシン1台1回500円
フリッカーマシン1台1回500円
プリズムマシン1台1回500円
スライドキャリアマスク1台1回500円
ドラムエフェクト1台1回500円
虹のエフェクト1台1回500円
波のエフェクト1台1回500円
ミラーボール(大)1台1回1,000円
ミラーボール(小)1台1回500円
マルチストロボ1台1回1,000円
星球1式1回1,000円
先玉・元玉1個1回100円
ディスクプレート1枚1回100円
三段・丸台パイプスタンド1台1回100円スタンドのみ使用の場合
ハンガー1個1回50円ハンガーのみ使用の場合
バンドアー1個1回100円バンドアーのみ使用の場合
フォグスモークマシン1台1回2,500円
ジェット扇風機1台1回300円
コンセント1回100円1キロワット持込器具
調光装置1式1回2,000円
ピアノ・映写機等固定スクリーン1式1回1,000円
移動スクリーン1台1回200円
スライド映写機1台1回800円
オーバーヘッドプロジェクターOHP1台1回800円
ピアノCFⅢ1台1回3,000円調律料を含まない。
ピアノG2E1台1回1,500円調律料を含まない。
エレクトーン1台1回1,200円調律料を含まない。
展示パネル1枚1日100円
ビデオモニター装置1式1回1,050円
アップライトピアノ1台1回1,000円調律料を含まない。
音響装置セット1式1回1,000円ミキサーワゴン(ミキサー・アンプ・イコライザー・カセットデッキ1台・CDプレーヤー1台・MDプレーヤー1台・マイク2本)
液晶ビデオプロジェクター装置1式1回2,500円ビデオ装置・電動スクリーンを含む。
簡易ステージ1台1回150円
講演台1台1回200円花台を含む。
ギタースタンド1台1回100円
移動ビデオプロジェクター1式1回2,000円ビデオデッキ、DVDプレーヤー、アンプ、専用スピーカー及びデーブルを含む。
プロジェクター(パソコン・DVD用)1台1回1,000円
ドラムセット1台1回1,000円
ギターアンプ1台1回500円
ベースアンプ1台1回500円

(注) この表による使用料は、条例別表に定める使用区分における使用を1回として計算する。ただし、その区分を超えて使用する場合は、1時間につき、規定使用料の1時間当たりの額の30パーセント加算とし、1時間未満は1時間として計算し、午前と午後、午後と夜間にわたって使用する場合の中間時間の使用料は徴収しない。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第7条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年2月28日規則第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)