朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例

平成12年1月4日に定められた朝霞市の条例です(条例第1号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全20条あります。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・設置)

高齢者及び障害者の援護と自立の促進並びに児童の健全な育成の推進を図るとともに、市民の交流を促進し、もって市民の健康の増進と福祉の向上に資するため、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を朝霞市大字浜崎51番地の1に設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 業務
  4. 第4条 指定管理者による管理
  5. 第5条 休所日等
  6. 第6条 利用対象者
  7. 第7条 利用の許可
  8. 第8条 利用の許可の取消し
  9. 第9条 利用料金
  10. 第10条 利用料金の収受
  11. 第11条 利用料金の減免及び徴収猶予
  12. 第12条 利用料金の還付
  13. 第13条 損害賠償の義務
  14. 第14条 総合福祉センター運営協議会
  15. 第15条 所掌事務
  16. 第16条 委員
  17. 第17条 会長及び副会長
  18. 第18条 会議
  19. 第19条 庶務
  20. 第20条 委任

条文

(設置)

第1条 高齢者及び障害者の援護と自立の促進並びに児童の健全な育成の推進を図るとともに、市民の交流を促進し、もって市民の健康の増進と福祉の向上に資するため、朝霞市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を朝霞市大字浜崎51番地の1に設置する。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 高齢者 60歳以上の者をいう。

 (2) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

 (3) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。

 (4) 障害者等 障害者又は障害児をいう。

 (5) 保護者 法第4条第3項に規定する保護者をいう。

 (6) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。

(業務)

第3条 総合福祉センターは、次に掲げる業務を行う。

 (1) 生活介護(法第5条第7項に規定する生活介護をいう。以下同じ。)に係る事業に関すること。

 (2) 就労継続支援B型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)に係る事業に関すること。

 (3) 特定相談支援事業(法第5条第18項に規定する特定相談支援事業をいう。以下同じ。)に関すること。

 (4) 障害児相談支援事業(児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援事業をいう。以下同じ。)に関すること。

 (5) 法第77条第1項第3号に規定する事業に関すること。

 (6) 障害者等の就労支援に係る事業に関すること。

 (7) 総合福祉センターの施設のうち規則で定めるものの利用に関すること。

 (8) 朝霞市老人福祉センター及び朝霞市児童館との連絡調整に関すること。

 (9) 前各号に掲げるもののほか、総合福祉センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に総合福祉センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。

 (1) 前条各号に掲げる業務

 (2) 総合福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

 (3) 前2号に掲げるもののほか、総合福祉センターの管理に関し市長が必要と認める業務

(休所日等)

第5条 総合福祉センターの休所日は、次のとおりとする。

 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (2) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項に定めるもののほか、総合福祉センターの休所日及び利用時間は、規則で定める。

(利用対象者)

第6条 第3条第1号から第6号までに規定する事業を利用することができる者は、市内に住所を有する者で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 (1) 生活介護及び就労継続支援B型に係る事業 法第19条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係る介護給付費若しくは訓練等給付費の支給決定を受けた者又は法第20条第1項に規定する障害福祉サービス事業に係る介護給付費若しくは訓練等給付費の支給の申請をした者であって緊急その他やむを得ない理由があるもの

 (2) 特定相談支援事業 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等

 (3) 障害児相談支援事業 児童福祉法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者

 (4) 法第77条第1項第3号に規定する事業 障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者

 (5) 障害者等の就労支援に係る事業 障害者等

2 第3条第7号に規定する施設は、次に掲げる者で市内に住所を有するもの(第5号に掲げる者にあっては、市内に在学し、又は在勤する者を含む。)が利用することができる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 (1) 高齢者

 (2) 障害者

 (3) 児童

 (4) 前3号に規定する者を援護し、介助し、又は保護する者及びこれらの者で構成する団体

 (5) 市内でボランティア活動を行い、又は行おうとする個人又は団体

3 前項に定めるもののほか、公共団体又は公共的団体は、総合福祉センターの設置目的に反しない限りにおいて、第3条第7号に規定する施設を利用することができる。

(利用の許可)

第7条 総合福祉センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、総合福祉センターの施設の利用を許可しない。

 (1) 総合福祉センターの設置目的に反するとき。

 (2) 総合福祉センターの施設又はその附属設備を破損するおそれがあるとき。

 (3) 営業を目的として利用しようとするとき。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、総合福祉センターの管理上支障があるとき。

(利用の許可の取消し)

第8条 指定管理者は、総合福祉センターの管理上支障があると認めるとき、又は前条第1項の許可を受けた者(次項において「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。

 (1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 (2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

 (3) 許可を受けた目的以外に総合福祉センターの施設を利用したとき。

 (4) 第3条第1号から第6号までに規定する事業を利用する者にあっては、それぞれ第6条第1項各号に規定する要件を欠くに至ったとき。

2 市及び指定管理者は、利用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第9条 利用者(第7条第1項の許可を受けた者(第6条第1項第1号から第4号までに規定する者に限る。)をいう。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

 (1) 生活介護及び就労継続支援B型に係る事業 法第29条第3項の規定により算定した費用の額

 (2) 特定相談支援事業 法第51条の17第2項の規定により算定した費用の額

 (3) 障害児相談支援事業 児童福祉法第24条の26第2項の規定により算定した費用の額

(利用料金の収受)

第10条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免及び徴収猶予)

第11条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金を減額し、若しくは免除し、又は利用料金の徴収を猶予することができる。

(利用料金の還付)

第12条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を得て利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により総合福祉センターの施設又はその附属設備に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(総合福祉センター運営協議会)

第14条 総合福祉センターの管理及び運営を円滑に行うため、朝霞市総合福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第15条 協議会は、第3条の業務に関し必要な事項を審議する。

(委員)

第16条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 (1) 社会福祉に関係のある団体を代表する者

 (2) 関係機関を代表する者

 (3) 知識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第17条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第18条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第19条 協議会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、総合福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日条例第2号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市総合福祉センター設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)