朝霞市の条例「朝霞市民会館設置及び管理条例」(昭和51年6月28日条例第19号) 全17条のうち10番目
朝霞市民会館設置及び管理条例 第10条(使用料の減免)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を免除することができる。
(1) 市が主催又は共催する事業を行うとき。
(2) 市以外の官公署が市民の福祉の向上のために使用するとき。
(3) 指定管理者が当該施設の設置目的に応じて使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項に定めるもののほか、市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料(ホールの使用料を除く。)の100分の50を減額することができる。
市の例規集の文言のままです(令和元年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
市民の福祉の増進と文化的向上を図るため、朝霞市民会館(以下「会館」という。)を、朝霞市本町1丁目26番1号に設置する。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)