朝霞市の条例「朝霞市民会館設置及び管理条例」(昭和51年6月28日条例第19号) 全17条のうち9番目
朝霞市民会館設置及び管理条例 第9条(使用料)
条文
前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、規則で定める。
市の例規集の文言のままです(令和元年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
市民の福祉の増進と文化的向上を図るため、朝霞市民会館(以下「会館」という。)を、朝霞市本町1丁目26番1号に設置する。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)