朝霞市の規則「朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則」(昭和51年8月2日規則第35号) 全13条のうち12番目
朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則 第12条(販売行為等の禁止)
条文
市長の許可を受ける者を除くほか、会館の入場者を対象とする物品の販売その他これに類する行為を行ってはならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市民会館設置及び管理条例(昭和51年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)