朝霞市の規則「朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則」(昭和51年8月2日規則第35号) 全13条のうち7番目
朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則 第7条(使用料の免除)
条文
条例第10条の規定により免除する使用料は、条例別表に掲げる使用料及び前条に規定する附属設備の使用料とする。
2 使用料の免除を受ける場合の使用の申請は、月の初日から起算して、6箇月以内の使用に限るものとする。
3 使用料の免除を受けてホール等を引き続いて使用することができる期間は、3日間とする。
4 使用料の免除を受けようとする者は、朝霞市民会館使用料減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、前項の申請書を受理し、これを認めたときは、朝霞市民会館使用料減額・免除承認書(様式第4号)を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市民会館設置及び管理条例(昭和51年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)