朝霞市の規則「朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則」(昭和51年8月2日規則第35号) 全13条のうち2番目

朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則 第2条(使用の申請)

条文

条例第8条第1項の規定により、施設等の使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、次に定めるところにより申請書を指定管理者に提出しなければならない。

 (1) ホール、楽屋、リハーサル室、会議室、宴会室及び多目的ホールの使用の許可を受けようとする場合 申請書(様式第1号)

 (2) 許可に係る事項の変更の許可を受けようとする場合 申請書

2 前項の申請書は、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に定める期間内に提出するものとする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

 (1) ホール、楽屋及びリハーサル室(ホールと併せて使用する場合) 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の10箇月前から使用日の15日前まで(ただし、市外居住者及び主に市民以外の者を対象者とする事業を行おうとする者(以下「市外居住者等」という。)が申請する場合は、使用日の属する月の8箇月前から使用日の15日前まで)

 (2) 会議室及びリハーサル室(単独で使用する場合) 使用日の属する月の5箇月前から使用日まで(ただし、市外居住者等が申請する場合は、使用日の属する月の3箇月前から使用日まで)

 (3) 宴会室及び多目的ホール 使用日の属する月の12箇月前から使用日の前日まで(ただし、市外居住者等が申請する場合は、使用日の属する月の9箇月前から使用日の前日まで)

市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市民会館設置及び管理条例(昭和51年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(使用の申請)
  3. 第3条(使用の許可)
  4. 第4条(特別の設備等の使用許可)
  5. 第5条(使用料の納付)
  6. 第6条(附属設備の使用料)
  7. 第7条(使用料の免除)
  8. 第8条(使用者及び入場者の遵守すべき事項)
  9. 第9条(入館の禁止)
  10. 第10条(損壊の届出)
  11. 第11条(使用終了の届出)
  12. 第12条(販売行為等の禁止)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)