朝霞市の規則「朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則」(昭和51年8月2日規則第35号) 全13条のうち2番目
朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則 第2条(使用の申請)
条文
条例第8条第1項の規定により、施設等の使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、次に定めるところにより申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) ホール、楽屋、リハーサル室、会議室、宴会室及び多目的ホールの使用の許可を受けようとする場合 申請書(様式第1号)
(2) 許可に係る事項の変更の許可を受けようとする場合 申請書
2 前項の申請書は、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に定める期間内に提出するものとする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(1) ホール、楽屋及びリハーサル室(ホールと併せて使用する場合) 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の10箇月前から使用日の15日前まで(ただし、市外居住者及び主に市民以外の者を対象者とする事業を行おうとする者(以下「市外居住者等」という。)が申請する場合は、使用日の属する月の8箇月前から使用日の15日前まで)
(2) 会議室及びリハーサル室(単独で使用する場合) 使用日の属する月の5箇月前から使用日まで(ただし、市外居住者等が申請する場合は、使用日の属する月の3箇月前から使用日まで)
(3) 宴会室及び多目的ホール 使用日の属する月の12箇月前から使用日の前日まで(ただし、市外居住者等が申請する場合は、使用日の属する月の9箇月前から使用日の前日まで)
市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市民会館設置及び管理条例(昭和51年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)