朝霞市の規則「朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則」(昭和51年8月2日規則第35号) 全13条のうち3番目
朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則 第3条(使用の許可)
条文
条例第8条第1項の規定による施設等の使用の許可又は許可に係る事項の変更の許可は、次に定めるところにより許可書を交付して行うものとする。
(1) ホール、楽屋、リハーサル室、会議室、宴会室及び多目的ホールの使用の許可 許可書(様式第2号)
(2) 許可に係る事項の変更の許可 許可書
市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市民会館設置及び管理条例(昭和51年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、朝霞市民会館(以下「会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民会館設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)