朝霞市集会施設設置及び管理条例

平成元年9月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第23号)。いまの条文は平成23年4月1日施行のものです。これまでに12回改正されています。全16条あります。市の例規集では「民生>社会福祉>通則」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的及び設置)

本市は、市民の会議、集会等の用に供し、もってより良い地域社会の形成に寄与することを目的として、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的及び設置
  2. 第2条 名称及び位置
  3. 第3条 業務
  4. 第4条 指定管理者による管理
  5. 第5条 休所日
  6. 第6条 利用時間
  7. 第7条 利用者の範囲
  8. 第8条 利用の許可
  9. 第9条 使用料
  10. 第10条 使用料の減免
  11. 第11条 使用料の還付
  12. 第12条 利用権の譲渡等の禁止
  13. 第13条 利用許可の取消し等
  14. 第14条 原状回復の義務
  15. 第15条 損害賠償の義務
  16. 第16条 委任

条文

(目的及び設置)

第1条 本市は、市民の会議、集会等の用に供し、もってより良い地域社会の形成に寄与することを目的として、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(業務)

第3条 集会施設は、次に掲げる業務を行う。

 (1) 集会施設の利用に関すること。

 (2) その他集会施設の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に集会施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。

 (1) 前条各号に掲げる業務

 (2) 集会施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

 (3) 前2号に掲げるもののほか、集会施設の管理に関し市長が必要と認める業務

(休所日)

第5条 集会施設の休所日は、次のとおりとする。

 (1) 定期休所日

 (2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。

(利用時間)

第6条 集会施設の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(利用者の範囲)

第7条 集会施設を利用することができる者は、市内に居住し、通勤し、又は通学している者とする。ただし、指定管理者が特に認める者については、この限りでない。

(利用の許可)

第8条 集会施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、集会施設の利用を許可しない。

 (1) 集会施設の設置の目的に反するとき。

 (2) 営利を目的とするものであるとき。

 (3) 建物又はその附帯設備を破損するおそれがあるとき。

 (4) その他集会施設の管理運営上支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。

(使用料)

第9条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、集会施設の附属設備の使用料は、規則で定める。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用料を免除することができる。

 (1) 市が主催又は共催する事業を行うとき。

 (2) 市以外の官公署が市民の福祉の向上のために利用するとき。

 (3) 指定管理者が当該施設の設置目的に応じて利用するとき。

 (4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項に定めるもののほか、市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の100分の50を減額することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

 (1) 集会施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が集会施設の利用の許可を取り消したとき。

 (2) 利用者の責めに帰することができない理由により、集会施設を利用できないとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、集会施設の利用に関する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、集会施設の管理上特に必要があると認めるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の条件を変更し、若しくは利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

 (1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 (2) 偽りその他不正な手段によって利用の許可を受けたとき。

 (3) 許可を受けた目的以外の利用をしたとき。

2 市長及び指定管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあってもその補償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、集会施設の利用が終わったときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定により利用を停止されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により集会施設の施設及び設備に損害を与えた場合は、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、集会施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成22年条例第18号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市集会施設設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)