朝霞市の規則「朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則」(平成元年10月18日規則第31号) 全10条のうち3番目
朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則 第3条(利用の申請)
条文
条例第8条第1項の規定により集会施設の利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項に規定する利用の申請は、利用しようとする日の属する月から起算して市内居住者については4箇月前から、それ以外の者については2箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市集会施設設置及び管理条例(平成元年朝霞市条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)