朝霞市の規則「朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則」(平成元年10月18日規則第31号) 全10条のうち8番目
朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則 第8条(使用料の減免申請)
条文
条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、朝霞市集会施設使用料減額・免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理し、これを認めたときは、朝霞市集会施設使用料減額・免除承認書(様式第4号)を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市集会施設設置及び管理条例(平成元年朝霞市条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)