朝霞市の規則「朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則」(平成元年10月18日規則第31号) 全10条のうち4番目
朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則 第4条(利用の許可)
条文
指定管理者は、前条第1項の申請書を受理したときは、内容を審査し、条例及びこの規則の規定に違反しないと認めるときは、速やかに当該利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を決定し、許可書(様式第2号)を交付するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市集会施設設置及び管理条例(平成元年朝霞市条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)