朝霞市の規則「朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則」(平成元年10月18日規則第31号) 全10条のうち5番目

朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則 第5条(連続利用)

条文

集会施設のホール、会議室、和室、工作室又は多目的スタジオを引き続いて利用することができる期間は、3日とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市集会施設設置及び管理条例(平成元年朝霞市条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、朝霞市集会施設(以下「集会施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定員)
  3. 第3条(利用の申請)
  4. 第4条(利用の許可)
  5. 第5条(連続利用)
  6. 第6条(使用料の納入)
  7. 第7条(附属設備の使用料)
  8. 第8条(使用料の減免申請)
  9. 第9条(遵守事項)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市集会施設設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)