朝霞市の規程「朝霞市災害見舞金支給規程」(昭和47年3月16日規程第3号) 全9条のうち2番目
朝霞市災害見舞金支給規程 第2条(対象)
条文
市民が次の各号のいずれかに該当するときは、被災者又はその遺族に対し、見舞金等を支給する。
(1) 火災若しくは爆発又は暴風、豪雨等の自然災害により現に居住する住家に被害を受けたとき。
(2) 火災若しくは爆発又は暴風、豪雨等の自然災害により死亡し、又は重傷を負ったとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月8日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、市民が災害により被害を受けたときに、被災者又はその遺族に災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市災害見舞金支給規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)