朝霞市の規程「朝霞市災害見舞金支給規程」(昭和47年3月16日規程第3号) 全9条のうち3番目

朝霞市災害見舞金支給規程 第3条(受給資格)

条文

見舞金等の支給を受けることができる者は、災害発生時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に記載されている者とする。

2 弔慰金の支給を受けることができる者は、災害発生時に死亡者と同居していた親族又は葬祭を行う者とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年6月8日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、市民が災害により被害を受けたときに、被災者又はその遺族に災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市災害見舞金支給規程の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象)
  3. 第3条(受給資格)
  4. 第4条(支給額)
  5. 第5条(申請)
  6. 第6条(支給の決定)
  7. 第7条(支給制限)
  8. 第8条(見舞金等の返還)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市災害見舞金支給規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)