朝霞市の規程「朝霞市災害見舞金支給規程」(昭和47年3月16日規程第3号) 全9条のうち7番目
朝霞市災害見舞金支給規程 第7条(支給制限)
条文
見舞金等は、支給の原因となった災害について災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく救助が適用される場合は、これを支給しないことができ、又は減額して支給することができる。
2 別表に掲げる支給事由が同一世帯に重複して発生したときは、市長は見舞金等の額を調整して支給することができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月8日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、市民が災害により被害を受けたときに、被災者又はその遺族に災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市災害見舞金支給規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)