朝霞市の規程「朝霞市災害見舞金支給規程」(昭和47年3月16日規程第3号) 全9条のうち8番目
朝霞市災害見舞金支給規程 第8条(見舞金等の返還)
条文
災害の原因が被害を受けた者の故意又は重大な過失によるものであるときは、市長は、見舞金等を支給しない。既に支給した見舞金等があるときは、その返還を命ずることができる。
2 偽りその他不正の手段によって見舞金等の支給を受けたときも前項と同様とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月8日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、市民が災害により被害を受けたときに、被災者又はその遺族に災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市災害見舞金支給規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)