朝霞市の細則「朝霞市生活保護法施行細則」(平成12年3月31日規則第41号) 全15条のうち10番目
朝霞市生活保護法施行細則 第10条(進学・就職準備給付金決定通知書)
条文
福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金の支給を決定したときは、進学・就職準備給付金支給決定通知書(様式第21号)により、進学・就職準備給付金の不支給を決定したときは、進学・就職準備給付金不支給決定通知書(様式第22号)により当該申請をした者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活保護法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)