朝霞市の細則「朝霞市生活保護法施行細則」(平成12年3月31日規則第41号) 全15条のうち3番目

朝霞市生活保護法施行細則 第3条(通知)

条文

福祉事務所長は、法第19条第2項の規定による保護を実施したときは、当該要保護者について作成した保護関係の書類の写しを添付して、速やかにその者の居住地を所轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者が居住地を他の保護の実施機関の管轄区域に移転したときは、速やかに所定の措置を行い、前項の規定の例により新居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。

この細則の目的

この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市生活保護法施行細則の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(申請書及び添付書類)
  3. 第3条(通知)
  4. 第4条(決定通知書等)
  5. 第5条(検診命令書等)
  6. 第6条(保護金品の交付)
  7. 第7条(就労自立給付金申請書)
  8. 第8条(就労自立給付金決定通知書)
  9. 第9条(進学・就職準備給付金申請書)
  10. 第10条(進学・就職準備給付金決定通知書)
  11. 第11条(費用返還の通知)
  12. 第12条(返還金の徴収の通知)
  13. 第13条(不正な受給に伴う費用徴収の通知)
  14. 第14条(徴収金支払申出書)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市生活保護法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)