朝霞市の細則「朝霞市生活保護法施行細則」(平成12年3月31日規則第41号) 全15条のうち4番目

朝霞市生活保護法施行細則 第4条(決定通知書等)

条文

法第24条、第25条又は第26条の規定による保護の開始、変更、却下、停止又は廃止の決定の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

 (1) 保護の開始 保護開始決定通知書(様式第11号)

 (2) 保護の変更の決定 保護変更決定通知書(様式第11号の2)

 (3) 保護の申請の却下の決定 保護申請却下通知書(様式第12号)

 (4) 保護の停止の決定 保護停止決定通知書(様式第13号)

 (5) 保護の廃止の決定 保護廃止決定通知書(様式第14号)

市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。

この細則の目的

この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市生活保護法施行細則の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(申請書及び添付書類)
  3. 第3条(通知)
  4. 第4条(決定通知書等)
  5. 第5条(検診命令書等)
  6. 第6条(保護金品の交付)
  7. 第7条(就労自立給付金申請書)
  8. 第8条(就労自立給付金決定通知書)
  9. 第9条(進学・就職準備給付金申請書)
  10. 第10条(進学・就職準備給付金決定通知書)
  11. 第11条(費用返還の通知)
  12. 第12条(返還金の徴収の通知)
  13. 第13条(不正な受給に伴う費用徴収の通知)
  14. 第14条(徴収金支払申出書)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市生活保護法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)