朝霞市の細則「朝霞市生活保護法施行細則」(平成12年3月31日規則第41号) 全15条のうち4番目
朝霞市生活保護法施行細則 第4条(決定通知書等)
条文
法第24条、第25条又は第26条の規定による保護の開始、変更、却下、停止又は廃止の決定の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 保護の開始 保護開始決定通知書(様式第11号)
(2) 保護の変更の決定 保護変更決定通知書(様式第11号の2)
(3) 保護の申請の却下の決定 保護申請却下通知書(様式第12号)
(4) 保護の停止の決定 保護停止決定通知書(様式第13号)
(5) 保護の廃止の決定 保護廃止決定通知書(様式第14号)
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活保護法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)