朝霞市の細則「朝霞市生活保護法施行細則」(平成12年3月31日規則第41号) 全15条のうち2番目

朝霞市生活保護法施行細則 第2条(申請書及び添付書類)

条文

省令第2条第1項に規定する保護の開始又は保護の変更の申請の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

 (1) 保護の開始の申請 生活保護法による保護申請書(様式第1号)

 (2) 保護の変更の申請 生活保護法による保護変更申請書(様式第2号)

 (3) 保護の変更の申請 保護変更申請書(傷病届)(様式第3号)

2 省令第2条第1項に規定する申請の書面は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第4号)によるものとする。

3 朝霞市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、前2項に規定する書面には、必要に応じ、次に掲げる書面を添付させることができる。

 (1) 資産申告書(様式第5号)

 (2) 収入申告書(様式第6号)

 (3) 同意書(様式第7号)

 (4) 給与証明書(様式第8号)

 (5) 家屋(宅地)賃貸借契約証明書(様式第9号)

 (6) 生業計画書(様式第10号)

市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。

この細則の目的

この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市生活保護法施行細則の全文と見出し

全15条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(申請書及び添付書類)
  3. 第3条(通知)
  4. 第4条(決定通知書等)
  5. 第5条(検診命令書等)
  6. 第6条(保護金品の交付)
  7. 第7条(就労自立給付金申請書)
  8. 第8条(就労自立給付金決定通知書)
  9. 第9条(進学・就職準備給付金申請書)
  10. 第10条(進学・就職準備給付金決定通知書)
  11. 第11条(費用返還の通知)
  12. 第12条(返還金の徴収の通知)
  13. 第13条(不正な受給に伴う費用徴収の通知)
  14. 第14条(徴収金支払申出書)
  15. 第15条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市生活保護法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)