朝霞市の細則「朝霞市生活保護法施行細則」(平成12年3月31日規則第41号) 全15条のうち2番目
朝霞市生活保護法施行細則 第2条(申請書及び添付書類)
条文
省令第2条第1項に規定する保護の開始又は保護の変更の申請の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 保護の開始の申請 生活保護法による保護申請書(様式第1号)
(2) 保護の変更の申請 生活保護法による保護変更申請書(様式第2号)
(3) 保護の変更の申請 保護変更申請書(傷病届)(様式第3号)
2 省令第2条第1項に規定する申請の書面は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第4号)によるものとする。
3 朝霞市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、前2項に規定する書面には、必要に応じ、次に掲げる書面を添付させることができる。
(1) 資産申告書(様式第5号)
(2) 収入申告書(様式第6号)
(3) 同意書(様式第7号)
(4) 給与証明書(様式第8号)
(5) 家屋(宅地)賃貸借契約証明書(様式第9号)
(6) 生業計画書(様式第10号)
市の例規集の文言のままです(令和7年12月15日施行の条文)。
この細則の目的
この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全15条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活保護法施行細則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)