朝霞市の条例「朝霞市保育園設置及び管理条例」(昭和39年7月1日条例第19号) 全9条のうち5番目

朝霞市保育園設置及び管理条例 第5条(保育時間)

条文

保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

 (1) 保育標準時間(朝霞市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)第4条第1号の保育標準時間をいう。)に認定された児童 午前7時から午後6時まで

 (2) 保育短時間(条例第4条第2号の保育短時間をいう。)に認定された児童 午前8時30分から午後4時30分まで

市の例規集の文言のままです(令和元年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入園させて保育するため、朝霞市に別表第1に定める保育園を設置する。

朝霞市保育園設置及び管理条例の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(入園児童)
  3. 第3条(退園)
  4. 第4条(職員)
  5. 第5条(保育時間)
  6. 第6条(休日)
  7. 第7条(休日保育事業)
  8. 第8条(一時保育事業)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)