朝霞市の条例「朝霞市保育園設置及び管理条例」(昭和39年7月1日条例第19号) 全9条のうち5番目
朝霞市保育園設置及び管理条例 第5条(保育時間)
条文
保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 保育標準時間(朝霞市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)第4条第1号の保育標準時間をいう。)に認定された児童 午前7時から午後6時まで
(2) 保育短時間(条例第4条第2号の保育短時間をいう。)に認定された児童 午前8時30分から午後4時30分まで
市の例規集の文言のままです(令和元年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入園させて保育するため、朝霞市に別表第1に定める保育園を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)