朝霞市保育園設置及び管理条例

昭和39年7月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第19号)。いまの条文は令和元年10月1日施行のものです。これまでに26回改正されています。全9条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・設置)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入園させて保育するため、朝霞市に別表第1に定める保育園を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 入園児童
  3. 第3条 退園
  4. 第4条 職員
  5. 第5条 保育時間
  6. 第6条 休日
  7. 第7条 休日保育事業
  8. 第8条 一時保育事業
  9. 第9条 委任

条文

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入園させて保育するため、朝霞市に別表第1に定める保育園を設置する。

(入園児童)

第2条 保育園に入園できる児童は、保育を必要とする小学校就学の始期に達するまでの児童とする。ただし、市長が必要と認めたときは、保育を必要とするその他の児童を入園させることができる。

(退園)

第3条 市長は、保育園に入園している児童が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除しなければならない。

 (1) 保育の利用の必要がなくなったとき。

 (2) 保育の利用に変更を生じたとき。

 (3) 保育の利用ができなくなったとき。

(職員)

第4条 保育園に園長その他必要な職員を置く。

(保育時間)

第5条 保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

 (1) 保育標準時間(朝霞市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)第4条第1号の保育標準時間をいう。)に認定された児童 午前7時から午後6時まで

 (2) 保育短時間(条例第4条第2号の保育短時間をいう。)に認定された児童 午前8時30分から午後4時30分まで

(休日)

第6条 保育園の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が休日に保育を利用する必要があると認めるときは、この限りでない。

 (1) 日曜日

 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた日

(休日保育事業)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる休日に保育を実施すること(以下「休日保育事業」という。)ができる。

 (1) 日曜日(前条第3号に規定する日のいずれかの日が、日曜日に当たる日を除く。)

 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(1月1日を除く。)

2 休日保育事業は、朝霞市仲町保育園で実施するものとする。

3 休日保育事業は、市内に住所を有し、かつ、保育園又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条に規定する地域型保育事業所(以下「保育園等」という。)に入園している次の各号のいずれかに該当する児童に対し、実施するものとする。

 (1) 保護者の就労形態等により、休日に保育を利用する必要がある満8か月以上の児童

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める児童

4 休日保育事業は、午前9時から午後6時まで行うものとする。

5 休日保育事業を利用する児童の保護者は、別表第2に定める額の利用料を納めなければならない。

6 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(一時保育事業)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、一時的に保育を実施すること(以下「一時保育事業」という。)ができる。

2 一時保育事業は、朝霞市東朝霞保育園及び朝霞市さくら保育園で実施するものとする。

3 一時保育事業は、市内に住所を有し、かつ、保育園等に入園していない満1歳から小学校就学の始期に達するまでの集団保育が可能な児童に対し、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。

 (1) 月64時間未満の保護者の就労等により、家庭での保育が困難となる場合

 (2) 保護者の疾病、災害、事故等により、一時的に家庭での保育が困難となる場合

 (3) 保護者の私的な理由により、一時的に保育が必要となる場合

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合

4 前項第3号に掲げる場合に同一の児童が一時保育事業を利用できる1月当たりの回数は、規則で定めるものとする。

5 一時保育事業は、午前8時30分から午後4時30分まで行うものとする。

6 一時保育事業を利用する児童の保護者は、別表第3に定める額の利用料を納めなければならない。

7 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和元年9月27日条例第11号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園設置及び管理条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)