朝霞市の条例「朝霞市保育園設置及び管理条例」(昭和39年7月1日条例第19号) 全9条のうち6番目

朝霞市保育園設置及び管理条例 第6条(休日)

条文

保育園の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が休日に保育を利用する必要があると認めるときは、この限りでない。

 (1) 日曜日

 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた日

市の例規集の文言のままです(令和元年10月1日施行の条文)。

この条例の目的

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入園させて保育するため、朝霞市に別表第1に定める保育園を設置する。

朝霞市保育園設置及び管理条例の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(入園児童)
  3. 第3条(退園)
  4. 第4条(職員)
  5. 第5条(保育時間)
  6. 第6条(休日)
  7. 第7条(休日保育事業)
  8. 第8条(一時保育事業)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)