朝霞市の条例「朝霞市保育園設置及び管理条例」(昭和39年7月1日条例第19号) 全9条のうち8番目
朝霞市保育園設置及び管理条例 第8条(一時保育事業)
条文
市長は、必要があると認めるときは、一時的に保育を実施すること(以下「一時保育事業」という。)ができる。
2 一時保育事業は、朝霞市東朝霞保育園及び朝霞市さくら保育園で実施するものとする。
3 一時保育事業は、市内に住所を有し、かつ、保育園等に入園していない満1歳から小学校就学の始期に達するまでの集団保育が可能な児童に対し、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。
(1) 月64時間未満の保護者の就労等により、家庭での保育が困難となる場合
(2) 保護者の疾病、災害、事故等により、一時的に家庭での保育が困難となる場合
(3) 保護者の私的な理由により、一時的に保育が必要となる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合
4 前項第3号に掲げる場合に同一の児童が一時保育事業を利用できる1月当たりの回数は、規則で定めるものとする。
5 一時保育事業は、午前8時30分から午後4時30分まで行うものとする。
6 一時保育事業を利用する児童の保護者は、別表第3に定める額の利用料を納めなければならない。
7 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
市の例規集の文言のままです(令和元年10月1日施行の条文)。
この条例の目的
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入園させて保育するため、朝霞市に別表第1に定める保育園を設置する。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)