朝霞市の条例「朝霞市保育園設置及び管理条例」(昭和39年7月1日条例第19号) 全9条のうち7番目

朝霞市保育園設置及び管理条例 第7条(休日保育事業)

条文

市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる休日に保育を実施すること(以下「休日保育事業」という。)ができる。

 (1) 日曜日(前条第3号に規定する日のいずれかの日が、日曜日に当たる日を除く。)

 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(1月1日を除く。)

2 休日保育事業は、朝霞市仲町保育園で実施するものとする。

3 休日保育事業は、市内に住所を有し、かつ、保育園又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条に規定する地域型保育事業所(以下「保育園等」という。)に入園している次の各号のいずれかに該当する児童に対し、実施するものとする。

 (1) 保護者の就労形態等により、休日に保育を利用する必要がある満8か月以上の児童

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める児童

4 休日保育事業は、午前9時から午後6時まで行うものとする。

5 休日保育事業を利用する児童の保護者は、別表第2に定める額の利用料を納めなければならない。

6 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

市の例規集の文言のままです(令和元年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入園させて保育するため、朝霞市に別表第1に定める保育園を設置する。

朝霞市保育園設置及び管理条例の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(入園児童)
  3. 第3条(退園)
  4. 第4条(職員)
  5. 第5条(保育時間)
  6. 第6条(休日)
  7. 第7条(休日保育事業)
  8. 第8条(一時保育事業)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)