朝霞市の条例「朝霞市保育園設置及び管理条例」(昭和39年7月1日条例第19号) 全9条のうち7番目
朝霞市保育園設置及び管理条例 第7条(休日保育事業)
条文
市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる休日に保育を実施すること(以下「休日保育事業」という。)ができる。
(1) 日曜日(前条第3号に規定する日のいずれかの日が、日曜日に当たる日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日(1月1日を除く。)
2 休日保育事業は、朝霞市仲町保育園で実施するものとする。
3 休日保育事業は、市内に住所を有し、かつ、保育園又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条に規定する地域型保育事業所(以下「保育園等」という。)に入園している次の各号のいずれかに該当する児童に対し、実施するものとする。
(1) 保護者の就労形態等により、休日に保育を利用する必要がある満8か月以上の児童
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める児童
4 休日保育事業は、午前9時から午後6時まで行うものとする。
5 休日保育事業を利用する児童の保護者は、別表第2に定める額の利用料を納めなければならない。
6 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
市の例規集の文言のままです(令和元年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育を必要とする児童を入園させて保育するため、朝霞市に別表第1に定める保育園を設置する。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)