朝霞市の規則「朝霞市保育園給食費徴収規則」(令和元年9月27日規則第6号) 全7条のうち2番目
朝霞市保育園給食費徴収規則 第2条(定義)
条文
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育園 朝霞市保育園設置及び管理条例(昭和39年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)別表第1に掲げる保育園をいう。
(2) 給食費 保育園において児童に提供する給食の費用をいう。
(3) 主食費 給食費のうち、主食に係る費用をいう。
(4) 副食費 給食費のうち、副食に係る費用をいう。
(5) 保護者 保育園に在園する児童の保護者をいう。
(6) 休日保育事業 条例第7条第1項の休日保育事業をいう。
(7) 一時保育事業 条例第8条第1項の一時保育事業をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)において使用する用語の例による。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、保育園において児童に提供する給食の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園給食費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)