朝霞市の規則「朝霞市保育園給食費徴収規則」(令和元年9月27日規則第6号) 全7条のうち6番目
朝霞市保育園給食費徴収規則 第6条(給食費の還付)
条文
保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額の給食費(第4条第1項の給食費に限る。)の還付を市長に請求することができる。
(1) 児童が退園した場合 別表第1に規定する月額から当該児童が退園した日の属する月の当該児童の在園日数(当該在園日数が20を超える場合は、20)を20で除した数に同表に規定する月額を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)を減じて得た額
(2) 児童が病気、事故その他の理由により同一月において連続して欠席した日数が19を超える場合で、保護者からの連絡等により当該欠席の理由が明らかなとき 別表第1に規定する月額
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 給食費
- 保育園において児童に提供する給食の費用をいう。(第2条)
- 保護者
- 保育園に在園する児童の保護者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、保育園において児童に提供する給食の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園給食費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)