朝霞市保育園給食費徴収規則
令和元年9月27日に定められた朝霞市の規則です(規則第6号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全7条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、保育園において児童に提供する給食の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
別表(別表第1(第4条、第6条関係)、別表第2(第4条関係)、別表第3(第4条関係))
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、保育園において児童に提供する給食の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育園 朝霞市保育園設置及び管理条例(昭和39年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)別表第1に掲げる保育園をいう。
(2) 給食費 保育園において児童に提供する給食の費用をいう。
(3) 主食費 給食費のうち、主食に係る費用をいう。
(4) 副食費 給食費のうち、副食に係る費用をいう。
(5) 保護者 保育園に在園する児童の保護者をいう。
(6) 休日保育事業 条例第7条第1項の休日保育事業をいう。
(7) 一時保育事業 条例第8条第1項の一時保育事業をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)において使用する用語の例による。
(給食費の負担)
第3条 給食費は、保護者の負担とする。
(給食費の額)
第4条 給食費の額は、別表第1に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、休日保育事業に係る給食費の額にあっては別表第2に定める額とし、一時保育事業に係る給食費の額にあっては別表第3に定める額とする。
(給食費の納付)
第5条 保護者は、給食費(次項及び第3項の給食費を除く。)の額を、当該給食費に係る給食を受けた日の属する月の末日までに納付しなければならない。
2 保護者は、休日保育事業に係る給食費の額を、当該給食費に係る給食を受ける日の前日までに納付しなければならない。
3 保護者は、一時保育事業に係る給食費の額を、当該給食費に係る給食を受ける日に納付しなければならない。
(給食費の還付)
第6条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額の給食費(第4条第1項の給食費に限る。)の還付を市長に請求することができる。
(1) 児童が退園した場合 別表第1に規定する月額から当該児童が退園した日の属する月の当該児童の在園日数(当該在園日数が20を超える場合は、20)を20で除した数に同表に規定する月額を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)を減じて得た額
(2) 児童が病気、事故その他の理由により同一月において連続して欠席した日数が19を超える場合で、保護者からの連絡等により当該欠席の理由が明らかなとき 別表第1に規定する月額
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表第1(第4条、第6条関係)
| 児童の区分 | 月額 | ||
| 内容・内訳 | |||
| 1 満3歳以上保育認定子どものうち、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が5万7,700円(当該保護者が特定教育・保育給付認定保護者である場合は、7万7,101円)未満である者 | 700円 | 主食費 | 700円 |
| 2 満3歳以上保育認定子どものうち、当該満3歳以上保育認定子どもと同一の世帯に負担額算定基準子どもが3人以上いる者で、当該満3歳以上保育認定子どもが最も年齢が高い者又は2番目に年齢が高い者でないもの(1に該当する者を除く。) | 700円 | 主食費 | 700円 |
| 3 満3歳以上保育認定子どものうち、1又は2に掲げる者以外の者 | 5,400円 | 主食費 | 700円 |
| 副食費 | 4,700円 | ||
| 4 満3歳未満保育認定子ども | 0円 | ||
別表第2(第4条関係)
| 児童の区分 | 日額 | ||
| 内容・内訳 | |||
| 1 満3歳以上保育認定子どものうち、保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が5万7,700円(当該保護者が特定教育・保育給付認定保護者である場合は、7万7,101円)未満である者 | 35円 | 主食費 | 35円 |
| 2 満3歳以上保育認定子どものうち、当該満3歳以上保育認定子どもと同一の世帯に負担額算定基準子どもが3人以上いる者で、当該満3歳以上保育認定子どもが最も年齢が高い者又は2番目に年齢が高い者でないもの(1に該当する者を除く。) | 35円 | 主食費 | 35円 |
| 3 満3歳以上保育認定子どものうち、1又は2に掲げる者以外の者 | 270円 | 主食費 | 35円 |
| 副食費 | 235円 | ||
| 4 満3歳未満保育認定子ども | 0円 | ||
別表第3(第4条関係)
| 児童の区分 | 日額 | ||
| 内容・内訳 | |||
| 1 3歳以上子どものうち、生活保護世帯等に属する者 | 35円 | 主食費 | 35円 |
| 2 3歳以上子どものうち、1に掲げる者以外の者 | 270円 | 主食費 | 35円 |
| 副食費 | 235円 | ||
| 3 3歳未満子ども | 0円 | ||
備考
1 この表において「3歳以上子ども」とは、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した子どもをいう。
2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は一時保育事業を利用する日の属する年度分(一時保育事業を利用する日の属する月が4月から8月までの場合にあっては、前年度分)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。)をいう。)が課されていない、又は免除されている世帯をいう。
3 この表において「3歳未満子ども」とは、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもをいう。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月25日規則第10号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園給食費徴収規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)