朝霞市の規則「朝霞市保育園給食費徴収規則」(令和元年9月27日規則第6号) 全7条のうち5番目
朝霞市保育園給食費徴収規則 第5条(給食費の納付)
条文
保護者は、給食費(次項及び第3項の給食費を除く。)の額を、当該給食費に係る給食を受けた日の属する月の末日までに納付しなければならない。
2 保護者は、休日保育事業に係る給食費の額を、当該給食費に係る給食を受ける日の前日までに納付しなければならない。
3 保護者は、一時保育事業に係る給食費の額を、当該給食費に係る給食を受ける日に納付しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 給食費
- 保育園において児童に提供する給食の費用をいう。(第2条)
- 保護者
- 保育園に在園する児童の保護者をいう。(第2条)
- 休日保育事業
- 条例第7条第1項の休日保育事業をいう。(第2条)
- 一時保育事業
- 条例第8条第1項の一時保育事業をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、保育園において児童に提供する給食の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園給食費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)