朝霞市の規則「朝霞市保育園給食費徴収規則」(令和元年9月27日規則第6号) 全7条のうち4番目

朝霞市保育園給食費徴収規則 第4条(給食費の額)

条文

給食費の額は、別表第1に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、休日保育事業に係る給食費の額にあっては別表第2に定める額とし、一時保育事業に係る給食費の額にあっては別表第3に定める額とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ規則の定義の条で決められている意味です。

給食費
保育園において児童に提供する給食の費用をいう。(第2条)
休日保育事業
条例第7条第1項の休日保育事業をいう。(第2条)
一時保育事業
条例第8条第1項の一時保育事業をいう。(第2条)

この規則の目的

この規則は、保育園において児童に提供する給食の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市保育園給食費徴収規則の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(給食費の負担)
  4. 第4条(給食費の額)
  5. 第5条(給食費の納付)
  6. 第6条(給食費の還付)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園給食費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)