朝霞市の規則「朝霞市保育園給食費徴収規則」(令和元年9月27日規則第6号) 全7条のうち4番目
朝霞市保育園給食費徴収規則 第4条(給食費の額)
条文
給食費の額は、別表第1に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、休日保育事業に係る給食費の額にあっては別表第2に定める額とし、一時保育事業に係る給食費の額にあっては別表第3に定める額とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ規則の定義の条で決められている意味です。
- 給食費
- 保育園において児童に提供する給食の費用をいう。(第2条)
- 休日保育事業
- 条例第7条第1項の休日保育事業をいう。(第2条)
- 一時保育事業
- 条例第8条第1項の一時保育事業をいう。(第2条)
この規則の目的
この規則は、保育園において児童に提供する給食の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市保育園給食費徴収規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)