朝霞市の条例「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例」(平成4年10月17日条例第28号) 全12条のうち2番目
朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例 第2条(定義)
条文
この条例において「児童」とは、18歳に達する日の属する年度の末日までにある者及び20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(当該児童が規則で定める状態にあるときを除く。)の父が監護し、かつ、その児童と生計を同じくする又は母がその児童を監護する家庭をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その児童の父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 母が監護しない又は母がない前項各号のいずれかに該当する児童(同項第2号に該当するものを除く。)
(3) 父が監護しない若しくはこれと生計を同じくしない(父がない場合を除く。)又は父がない前項各号のいずれかに該当する児童(同項第2号に該当するものを除く。)
4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。
6 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付の額、入院時食事療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付の額及び保険者が給付する附加給付の額を控除した額をいう。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)