朝霞市の条例「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例」(平成4年10月17日条例第28号) 全12条のうち4番目
朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例 第4条(所得の制限)
条文
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条に規定する受給者としない。
(1) 対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が当該所得のあった年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。
3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
全12条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)