朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例
平成4年10月17日に定められた朝霞市の条例です(条例第28号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに18回改正されています。全12条あります。市の例規集では「児童・母子福祉」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
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条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日の属する年度の末日までにある者及び20歳未満で規則で定める程度の障害の状態にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(当該児童が規則で定める状態にあるときを除く。)の父が監護し、かつ、その児童と生計を同じくする又は母がその児童を監護する家庭をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その児童の父母及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 母が監護しない又は母がない前項各号のいずれかに該当する児童(同項第2号に該当するものを除く。)
(3) 父が監護しない若しくはこれと生計を同じくしない(父がない場合を除く。)又は父がない前項各号のいずれかに該当する児童(同項第2号に該当するものを除く。)
4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。
6 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付の額、入院時食事療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付の額及び保険者が給付する附加給付の額を控除した額をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童
2 前項の対象者(児童を除く。以下この項において同じ。)のうち、同一の児童について、2人以上が対象となるとき、次の各号の者は対象者としない。
(1) 同一の児童について、父及び母のいずれもが対象者となるとき、又は父及び養育者のいずれもが対象者となるときの父
(2) 同一の児童について、母又は養育者のいずれもが対象者となるときの養育者
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3) 規則で定める施設に入所している者
(4) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(5) 規則で定める医療費支給事業により医療費の支給を受ける者
(6) 他の都道府県又は市区町村が実施する医療費の助成事業により、この条例による医療費助成金に相当する給付を受けることができる者
(所得の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条に規定する受給者としない。
(1) 対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が当該所得のあった年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくするものの所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。
3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(受給者証の交付)
第5条 医療費の支給を受けようとするひとり親等は、当該ひとり親等の家庭に属する対象者について、市長に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。
2 市長は、前項において受給者証を交付しないことを決定したときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。
(支給の範囲)
第6条 市長は、受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)の一部負担金に相当する額(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)を支給するものとする。
2 受給者が対象者に係る入院時食事療養標準負担額を支払った場合において、当該受給者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいい、同法に規定する特別区民税を含む。)が、当該対象者が医療を受けた月の属する年度分(当該医療を受けた月が4月又は5月の場合にあっては、その前年度分)について、同法の規定により課されないとき、又は市町村(特別区を含む。)の条例の規定により免除されているときは、同項に規定する一部負担金に入院時食事療養標準負担額を加算して支給するものとする。
(支給の方法)
第7条 市長は、受給者からの申請に基づきひとり親家庭等医療費を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、対象者が現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等又は市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、当該医療機関等の請求により、ひとり親家庭等医療費を当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対してひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。
(届出義務)
第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更等が生じたときは、その旨を速やかに規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 ひとり親等は、その家庭に属する受給者の現況について、規則の定めるところにより市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第10条 市長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する額を返還させることができる。
(支給金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年3月25日条例第19号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)