朝霞市の条例「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例」(平成4年10月17日条例第28号) 全12条のうち3番目

朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例 第3条(対象者)

条文

この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。

 (1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

 (2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童

2 前項の対象者(児童を除く。以下この項において同じ。)のうち、同一の児童について、2人以上が対象となるとき、次の各号の者は対象者としない。

 (1) 同一の児童について、父及び母のいずれもが対象者となるとき、又は父及び養育者のいずれもが対象者となるときの父

 (2) 同一の児童について、母又は養育者のいずれもが対象者となるときの養育者

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

 (2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

 (3) 規則で定める施設に入所している者

 (4) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者

 (5) 規則で定める医療費支給事業により医療費の支給を受ける者

 (6) 他の都道府県又は市区町村が実施する医療費の助成事業により、この条例による医療費助成金に相当する給付を受けることができる者

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(所得の制限)
  5. 第5条(受給者証の交付)
  6. 第6条(支給の範囲)
  7. 第7条(支給の方法)
  8. 第8条(届出義務)
  9. 第9条(譲渡又は担保の禁止)
  10. 第10条(損害賠償との調整)
  11. 第11条(支給金の返還)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)