朝霞市の条例「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例」(平成4年10月17日条例第28号) 全12条のうち7番目
朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例 第7条(支給の方法)
条文
市長は、受給者からの申請に基づきひとり親家庭等医療費を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、対象者が現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等又は市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、当該医療機関等の請求により、ひとり親家庭等医療費を当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対してひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)