朝霞市の条例「朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例」(昭和48年3月27日条例第2号) 全12条のうち1番目

朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例 第1条(目的及び設置)

条文

本市は、市内に居住する老人が健康で明るい生活を営むことを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき朝霞市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

本市は、市内に居住する老人が健康で明るい生活を営むことを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき朝霞市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的及び設置)
  2. 第2条(名称及び位置)
  3. 第3条(事業)
  4. 第4条(指定管理者による管理)
  5. 第5条(休所日)
  6. 第6条(利用時間)
  7. 第7条(利用者の範囲)
  8. 第8条(利用の許可)
  9. 第9条(使用料)
  10. 第10条(利用許可の取消し等)
  11. 第11条(損害賠償の義務)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)