朝霞市の条例「朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例」(昭和48年3月27日条例第2号) 全12条のうち10番目
朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例 第10条(利用許可の取消し等)
条文
指定管理者は、第8条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(3) 許可を受けた目的以外の利用をしたとき。
2 市長及び指定管理者は、利用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
本市は、市内に居住する老人が健康で明るい生活を営むことを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき朝霞市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)