朝霞市の条例「朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例」(昭和48年3月27日条例第2号) 全12条のうち8番目
朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例 第8条(利用の許可)
条文
センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的をもって催し等を行うおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
本市は、市内に居住する老人が健康で明るい生活を営むことを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき朝霞市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)