朝霞市の条例「朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例」(昭和48年3月27日条例第2号) 全12条のうち7番目
朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例 第7条(利用者の範囲)
条文
センターを利用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める者については、この限りでない。
2 センターの運営上支障のない限りにおいて、老人保護福祉に関係を有する機関又は団体が、第3条に掲げる事業に準拠して行事等を行う場合においては、センターを利用することができる。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
本市は、市内に居住する老人が健康で明るい生活を営むことを目的として、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき朝霞市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市老人福祉センター設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)