朝霞市の条例「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例」(昭和61年3月29日条例第13号) 全9条のうち3番目
朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例 第3条(入所者の範囲)
条文
老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第10条各号に掲げる者は、老人ホームに入所することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
(1) 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められる者
(2) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) 他の入所者に感染するおそれのある感染性疾患があると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める者
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)