朝霞市の条例「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例」(昭和61年3月29日条例第13号) 全9条のうち4番目
朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例 第4条(事業)
条文
市長は、老人ホームにおいて、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業
(2) 法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅介護支援事業
(4) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの事業
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所事業
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)