朝霞市の条例「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例」(昭和61年3月29日条例第13号) 全9条のうち7番目
朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例 第7条(利用料金)
条文
老人ホームを利用する者(第4条第4号の事業を利用する者を除く。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 前項の利用料金は、朝霞市介護サービス事業等に係る施設の使用料に関する条例(平成12年朝霞市条例第37号)に規定する使用料の範囲内において、市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
3 前項に定めるもののほか、日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に規定する費用で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、市長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)