朝霞市の条例「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例」(昭和61年3月29日条例第13号) 全9条のうち5番目

朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例 第5条(指定管理者による管理)

条文

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に老人ホームの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせるものとする。

 (1) 老人ホームの事業及び前条各号(第4号を除く。)に掲げる事業

 (2) 老人ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務

 (3) 前2号に掲げるもののほか、老人ホームの管理に関し市長が必要と認める業務

市の例規集の文言のままです(平成29年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)を設置する。

朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(名称、位置及び入所定員)
  3. 第3条(入所者の範囲)
  4. 第4条(事業)
  5. 第5条(指定管理者による管理)
  6. 第6条(退所処分)
  7. 第7条(利用料金)
  8. 第8条(利用料金の収入)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特別養護老人ホーム設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)