朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例
昭和48年10月1日に定められた朝霞市の条例です(条例第24号)。いまの条文は令和8年1月1日施行のものです。これまでに21回改正されています。全13条あります。市の例規集では「障害者福祉」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより、重度心身障害者の保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより、重度心身障害者の保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該身体障害者手帳を所持していない者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級、2級又は3級の障害を有するもの
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該療育手帳を所持していない者で、同要綱の規定する「」、「A」又は「B」の障害を有するもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(4) 65歳以上75歳未満の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)別表で定める程度の障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けているもの
(5) 75歳以上の者であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にある旨の市長の認定を受けているもの
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は特別の理由により当該精神障害者保健福祉手帳を所持していない者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める2級の障害を有するもの
2 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める法令をいう。
3 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付の額、入院時食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、法令又はそれに準ずる規定による給付の額及び保険者が給付する附加給付の額を控除した額をいう。
4 この条例において「精神通院医療費」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定により公費負担された医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)に係るものに限る。)の自己負担分(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療の被保険者で、精神通院医療に該当する医療費を自己負担したが公費負担が発生しなかった場合もこれに含む。)をいう。
(対象者)
第3条 この条例による医療費の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法に規定する被保険者、組合員又は加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)である重度心身障害者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。
(2) 市から援護を受け、市の区域外に設置されている障害者支援施設等、指定医療機関又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所し、入院し、又は入居している者(共同生活援助を行う住居への入居者を含む。)
(3) 市から援護を受け、又は受けることとなる者であって、市の区域外に設置されている介護保険法第8条第11項に規定する特定施設に入居し、又は同条第25項に規定する介護保険施設に入所しているもの
(4) 市長が老人福祉法第11条第1項第1号の規定により、市の区域外に設置されている同法第20条の4に規定する養護老人ホームに入所を委託している者
(5) 市長が身体障害者福祉法第18条第1項の規定により、市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(6) 市長が身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、市の区域外に設置されている障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託している者
(7) 市長が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、市の区域外に設置されている共同生活援助を行う住居に入居させて障害福祉サービスの提供を委託している者
(8) 市長が知的障害者福祉法第16条第1項の規定により、市の区域外に設置されている障害者支援施設等又はのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託している者
(9) 埼玉県から児童福祉法第24条の2第1項の規定による障害児入所給付費の支給を受け、市の区域外に設置されている指定障害児入所施設等に入所している者(対象者が18歳以上の者にあっては、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であった者が市内に住所を有していた者に限る。ただし、当該対象者が満18歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が住所を有しないか、又は保護者であった者の住所が明らかでない場合は、当該対象者の所在が満18歳となる日の前日において市内にあった者に限る。対象者が18歳未満の者にあっては、当該対象者の保護者が障害児入所給付費の支給を受け、市内に住所を有する者に限る。ただし、当該対象者の保護者が住所を有しないか又は明らかでない場合は、保護者の現在地が市内にある者に限る。)
(10) 国民健康保険法第116条の2の規定により、市の区域内に住所を有するとみなされる者
(11) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、同条に定める入院、入所又は入居前に市内に住所を有していたもの
(12) 高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2の規定により、埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者である者で、市の区域内に住所を有するとみなされていたもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めた者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第6条の3に規定する小規模住居型児童養育事業を実施する者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(4) 重度心身障害者となった年齢が65歳以上の者。ただし、前条第1項第4号又は第5号に規定する重度心身障害者にあって、65歳に達する日の前日までに高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表で定める程度の障害の状態にあり、その旨の市長の認定を受けた者は、この限りでない。
(5) 他の都道府県又は市区町村が実施する医療費の助成事業により、この条例による医療費助成金に相当する給付を受けることができる者
(支給)
第4条 市長は、対象者に係る医療の一部負担金(次の各号に掲げるものを除く。)について、対象者に当該一部負担金の額に相当する額の支給(以下「医療費助成」という。)を行う。ただし、対象者の責めにより過分の自己負担があるときは、その額につき支給の対象としない。
(1) 第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者が医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床に入院したときの一部負担金
(2) 第2条第1項第6号に規定する重度心身障害者に係る精神通院医療費以外の一部負担金
2 前項の規定にかかわらず、対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下この項において「政令」という。)第7条に規定する額を超えた場合は、その年の10月から翌年9月までの医療保険各法その他の規定による医療給付に係る医療費助成は行わない。この場合において、当該所得の範囲は政令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法は政令第5条の例によるものとする。
3 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、対象者の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合、その損害を受けた日から翌年の9月30日までの医療保険各法その他の規定による医療給付に係る医療費助成については、前項の規定を適用しない。
4 対象者が入院時食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を支払った場合において、当該対象者の属する世帯の世帯主及び世帯員の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいい、同法に規定する特別区民税を含む。)が、当該対象者が医療を受けた月の属する年度分(当該医療を受けた月が4月又は5月の場合にあっては、その前年度分)について、同法の規定により課されないとき、又は市町村の条例の規定により免除されているときは、第1項に規定する一部負担金に入院時食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を加算して支給する。
(受給資格の登録)
第5条 医療費助成を受けようとする者は、規則で定める受給資格登録申請書を市長に提出して、重度心身障害者医療費受給資格の登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の受給資格登録申請書を提出した者を対象者と認定したときは、当該提出した者を受給資格登録者として登録するものとする。
3 市長は、第1項の受給資格登録申請書を提出した者を受給資格登録者として登録しない場合は、規則に定めるところにより当該提出した者にその旨を通知するものとする。
(受給者証の交付)
第6条 市長は、第4条第1項及び第3項の規定により医療費助成を行う受給資格登録者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。
2 市長は、第4条第2項の規定により医療費助成を行わない場合は、規則で定めるところにより当該受給資格登録者にその旨を通知するものとする。
(受給資格の確認)
第7条 受給者は、医療機関等において医療を受けるときは、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であること及び受給者証等により受給資格を持つことの確認を受けなければならない。
(支給の方法)
第8条 市長は、医療費助成を受給者の請求に基づき行うものとする。ただし、当該受給者が死亡等により請求することができないときは、市長が定める者の請求に基づき行うことができる。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、当該請求に係る医療費助成の内容を受給者に通知するものとする。
3 市長は、受給者が現物給付を実施する埼玉県内の医療機関等又は市長の指定する医療機関等で医療を受けた場合には、当該受給者が支払うべき当該医療の一部負担金の額を、当該受給者に代わって当該医療機関等に支払うことができる。
4 市長は、前項の規定による支払をしたときは、当該医療を受けた受給者に対し医療費助成を行ったものとみなす。
(届出義務)
第9条 受給資格登録者は、第5条第1項の重度心身障害者医療費受給資格の登録の内容について変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給資格登録者は、規則の定めるところにより所得の状況について市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保禁止)
第10条 医療費助成を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、医療費助成の全部若しくは一部を行わず、又は既に支給した医療費助成を行った額に相当する額を返還させることができる。
(支給額の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正行為により、この条例による医療費助成を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費助成を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年10月1日条例第21号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)