朝霞市の規則「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則」(昭和54年12月26日規則第23号) 全6条のうち2番目
朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則 第2条(申請)
条文
条例第3条第2項に規定する受給資格の認定を受けようとする者は、在宅重度心身障害者手当支給申請書(様式第1号)又は朝霞市心身障害者の補助金等受給資格認定に係る様式を定める要綱(令和6年朝霞市要綱。以下「様式要綱」という。)第2条に規定する受給資格認定申請書を市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年朝霞市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)