朝霞市の規則「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則」(昭和54年12月26日規則第23号) 全6条のうち3番目
朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則 第3条(認定及び通知)
条文
市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、受給資格を認定し、申請者に対して在宅重度心身障害者手当支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年朝霞市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
全6条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(申請)
- 第3条(認定及び通知)
- 第4条(所得審査等)
- 第5条(届出等)
- 第6条(支給時期等)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)