朝霞市の規則「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則」(昭和54年12月26日規則第23号) 全6条のうち4番目
朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則 第4条(所得審査等)
条文
条例第3条第1項ただし書に規定する者に係る在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)の支給については、1月分から7月分までの手当にあっては前々年の所得に基づく住民税により、8月分から12月分までの手当にあっては前年の所得に基づく住民税により審査するものとする。
2 受給者は、前項の規定による審査を受けるため、毎年度市長の定める時期に在宅重度心身障害者手当所得状況届(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、住民税課税台帳を閲覧することに同意があり、所得状況が確認できるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定による審査をしたときは、在宅重度心身障害者手当所得審査結果通知書(様式第4号)により申請者又は受給者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年3月29日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和54年朝霞市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
全6条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)